横山横山信一·議員add フォローhelp 確認現行刑訴法制定時、再審規定のみ旧法の職権主義が維持された経緯を質す。「一般的に、戦前の職権主義から当事者主義を基調とするものに改められたと。一方、再審の規定は旧法のまま職権主義が残され、不利益再審の廃止を除いて旧刑訴法から大きな変更はありませんでした。」#再審制度#刑事訴訟法#職権主義description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁職権主義維持の経緯は議論の形跡なく不明、濫請求対策等が理由として文献に指摘されると答弁。「再審請求審における手続構造については旧刑事訴訟法と同様に職権主義が維持されたということでございます。」#再審制度#刑事訴訟法#職権主義description 原文share
横山横山信一·議員add フォローbolt 追及職権主義を根拠にした証拠開示拒否の矛盾を指摘、演繹的な結論導出の妥当性を質す。「職権主義を盾にしてこの証拠開示をかたくなに拒むというのは、やはり先ほどの川合理事の話でもありませんけれども、非常に矛盾を抱えたままでこの再審制度というのは維持をされてきているという一つのあかしなのではないかというふうにも思うわけです。」#再審制度#証拠開示#職権主義description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁裁判所主導の証拠提出命令は職権主義と整合的、直接開示は実務混乱の懸念があると答弁。「再審請求者に直接証拠を開示する制度につきましては、こういった手続構造と整合性を欠くことになるため、これは裁判官や手続関与者、再審請求人側もそうでしょうし、検察官側もそうですけれども、そういったものの行動指針といたしまして不明確となるのではないか」#証拠開示#職権主義#再審制度description 原文share
横山横山信一·議員add フォローhelp 確認5年見直しでの検証を求め、目的外使用禁止規定への報道界の反対を踏まえ大臣認識を質す。「今回の改正案では、再審手続やその準備に使用する以外の目的での証拠の複製等の他人への提供を罰則付きで禁止しています。」#再審制度#目的外使用#証拠開示description 原文share
平口🔷平口洋🔷自民·法務大臣add フォローchat_bubble 答弁支援活動・報道の重要性は認識していると簡潔に答弁。「再審請求事件における支援活動や報道の重要性については私としても十分に認識しているところでございます。」#目的外使用#再審制度#報道の役割description 原文share
横山横山信一·議員add フォローbolt 追及証拠の概要伝達の許容範囲について、写真や調書の一部引用の可否を具体的に質す。「例えば、写真やネガのような証拠の複製物そのものでなければ趣旨が全く伝わらない証拠物の場合、一部の核心的な部分や調書であれば、調書であれば、人物が特定されない部分の引用は許されるのか、具体的にお聞きします。」#目的外使用#証拠開示#再審制度description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁証拠の複製等の定義を説明し、そのままの交付は違反となり得るが加工形態は個別判断とした。「謄写した写真やネガそのものを直接人に交付、提示するといった場合には、目的外使用の禁止違反とはなり得るということでございます」#目的外使用#証拠開示#再審制度description 原文share
横山横山信一·議員add フォローbolt 追及袴田事件での証拠写真活用の再審実績を踏まえ、規制強化による実験可否への懸念を質す。「これまで可能であった写真やネガの目的外使用が許されないのであれば、袴田事件のような弁護側の主張が裏付けるような実験ができなくなるんじゃないかと。」#袴田事件#目的外使用#証拠開示description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁再審準備目的での証拠複製使用による実験は目的外使用違反に当たらないと答弁。「再審請求者側が自己の主張を裏付けるような実験等を行う目的で、謄写した証拠の複製等、これはそのまま記録されたもので大丈夫ですけれども、それを使用する場合には、それが再審手続の準備に使用する目的というふうになされたと認められる限りは、目的外使用の禁止の違反には当たらないということであると考えております。」#袴田事件#目的外使用#証拠開示description 原文share
横山横山信一·議員add フォローbolt 追及第三者や報道機関による証拠活用実験の可否を重ねて確認する。「例えば、新聞報道で、一般の人が実験をして、こうでしたよと教えてくれる、そういったことに関してはどうでしょうか。」#目的外使用#証拠開示#報道の役割description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁規律の対象は再審請求人・弁護人に限られ、第三者の行為には及ばないと答弁。「第三者が行った実験等については全くこの規制、規制というか規律が掛かるものではないというものが一点であります。」#目的外使用#証拠開示#報道の役割description 原文share
横山横山信一·議員add フォローhelp 確認改正後も袴田事件同様の解決経路が担保されるか確認する。「現行制度の下で袴田事件はあのような解決を見たわけですが、この法律案であっても同じような解決の道筋は立つということでよろしいんでしょうか。」#袴田事件#再審制度#目的外使用description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁個別事案への断定は避けつつ、弁護人による実験は準備目的と認められ得るとした。「実験等を行うことそのものは、再審請求、済みません、通常審と再審請求がごっちゃになっちゃっていますけれども、再審請求の場合でいけば、再審請求の準備に用いる目的だというふうに考えられるわけでありますし」#袴田事件#再審制度#証拠開示description 原文share
横山横山信一·議員add フォローhelp 確認有識者見解と少年審判規則を引き合いに、より制限的でない個別条件付与制度の検討を求める。「捜査機関が保管する証拠は国民の税金を使って収集された公共財であり、できる限り公開するのが本来の在り方だ、一律に目的外使用を禁ずる規定ではなく、外部提供に配慮が必要なケースは法曹三者が留意事項を検討するべきだ」#目的外使用#証拠開示#少年審判description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁個別条件付与方式は実効性・現実性に課題があるとして一律禁止の方針を維持すると答弁。「個別に条件を付すなどの制度につきましては、そのような条件が遵守される担保が不十分であり、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠ける上、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的に極めて困難である」#目的外使用#証拠開示#少年審判description 原文share
横山横山信一·議員add フォローbolt 追及日弁連指摘の証拠閲覧制度不備を踏まえ、裁判所のスクリーニング基準を質す。「再審請求の理由を当初から的確に構成することは極めて困難というふうに言及をされています。その理由の一つとして、再審請求前に裁判所不提出記録及び証拠物の閲覧、謄写ができる制度が存在しないと、これが理由だというふうに言われています。」#再審制度#証拠開示#日弁連description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁誘導は困難としつつ、釈明・補正要求による早期明確化の余地はあるとした。「事案によって再審請求者の主張における不明瞭な点が存在するようなときに、再審請求者に釈明を求めたり、また補正を促したりするなどして、できるだけ早期に主張等を明らかにできるよう努めていくことはあり得るものと考えているところでございます。」#再審制度#スクリーニング#証拠開示description 原文share
横山横山信一·議員add フォローbolt 追及過去事例を踏まえ、スクリーニング段階での証拠開示等の手続保障の必要性を主張する。「スクリーニングの段階で再審請求者側が証拠の開示を受けるなど、再審請求者に対しての十分な手続保障が必要と考えますけれども」#証拠開示#再審制度#スクリーニングdescription 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁調査手続の棄却事由限定により拙速な棄却は生じないとの見方を示した。「真に救済されるべき事件の再審請求が調査手続の段階で拙速に棄却されるようなことはないだろうというふうに考えておりまして」#証拠開示#スクリーニング#再審制度description 原文share
横山横山信一·議員add フォローbolt 追及審判開始前の事実取調べ制限が請求人に過重な立証負担を課すのではと質す。「その上で、請求人側で新証拠を出しなさいというのは不可能を強いることになるんじゃないでしょうか。」#証拠開示#事実の取調べ#福井事件description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁既存の実務運用は維持され、調査手続創設で請求人負担は増えないと答弁。「この調査手続の創設によりまして、今お話があったような再審請求者がこれまでよりも重い負担を負うといったことになるものではないと考えているところでございます。」#証拠開示#事実の取調べ#再審制度description 原文share
横山横山信一·議員add フォローhelp 確認証拠所在明示による請求形式の可否を確認する。「そういう証拠が例えばありそうだというところで、その証拠を請求した形で再審請求もすることができるということなんですね。」#証拠開示#再審制度#事実の取調べdescription 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁個別事案の裁判所判断次第としつつ、そのような解決もあり得るとした。「最後は裁判所における個別具体な事案に応じた判断ということでありますけど、今お話ししたような解決もあり得るということだと理解しているところでございます。」#証拠開示#再審制度#事実の取調べdescription 原文share
横山横山信一·議員add フォローhelp 確認検察官の再審請求権限の意義について大臣の認識を質す。「検察官は公益の代表者であり、再審請求者としても規定されていることを重く受け止めるべきであります。」#検察官の再審請求権#再審制度#無辜の救済description 原文share
平口🔷平口洋🔷自民·法務大臣add フォローchat_bubble 答弁検察官の権限適正行使は誤判救済に極めて重要と答弁。「その権限が適切に行使されることは、誤判からの速やかな救済を実現するために極めて重要であると考えております。」#検察官の再審請求権#無辜の救済#再審制度description 原文share
横山横山信一·議員add フォローhelp 確認検察官の再審請求権行使の具体的場面を質す。「この検察官の再審請求権って実際どのような場面に行使されるのか、伺います。」#検察官の再審請求権#再審制度#無辜の救済description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁真犯人判明や偽装事故発覚等、検察官再審請求の実例を紹介した。「有罪の言渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠を収集、把握するに至った場合など、再審理由が判明したときには、検察官から再審の請求をして、その証拠を裁判所に提出するなどの対応を取るべきとの考えの下で対応しているものと承知しているところでございます。」#検察官の再審請求権#無辜の救済#再審制度description 原文share
横山横山信一·議員add フォローbolt 追及三者協議の任意運用を批判し、運用上の義務化を提案・質す。「これまでの三者協議は、裁判所の裁量に委ねられているため、必ず実施されるものではありませんでした。三者協議、運用上義務化してもよいというふうに思いますけれども」#三者協議#証拠開示#再審制度description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁義務化は柔軟性を損なうとして、訴訟指揮権に基づく個別判断が適切と答弁。「三者協議を実施するかどうかは、適正かつ迅速な判断に向けてどのように手続を進行させていくことが適切かといった裁判体の訴訟指揮権の行使そのものに関する事項であり、個別の事案の内容に応じざるを得ない部分があるのではないかと考えております。」#三者協議#再審制度#訴訟指揮description 原文share
横山横山信一·議員add フォローhelp 確認三者協議不実施が適切なケースの具体例を求める。「具体的に、じゃ、その三者協議を実施しない方がいい場合というのはどういう場合なんでしょうか。」#三者協議#再審制度#訴訟指揮description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁特定事案では協議不要な場合があるとして義務化の弊害を例示した。「審判開始決定された事件において一応判断するという段に至っても、特別に事実の取調べ等を要することなく結論を導けるような事案もあるんだろうと思っておりまして、そのような事案含めて全て期日が義務付けられるということになると、柔軟な手続遂行が阻害される、そういう部分もあるのではないかと考えているところでございます。」#三者協議#再審制度#訴訟指揮description 原文share
横山横山信一·議員add フォローbolt 追及抗告要件が行為規範にとどまるなら、原則禁止の実効性に欠けるのではと質す。「本法律案では、再審開始決定に対する検察官の抗告の原則禁止となっていますが、この改正部分が検察官の行為規範にすぎないのであれば、検察官における抗告を原則禁止するとしたことにならないのではないか。」#即時抗告#再審開始決定#行為規範description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁公表義務と裁判所による棄却により、抗告への司法的抑制は十分機能すると答弁。「十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず、再審開始決定に対して抗告をした場合には、抗告裁判所において、通常、当該抗告に理由がないとして棄却されることとなるわけでございますので、検察の抗告につきまして、司法的抑制は十分に機能するものと考えているところでございます。」#即時抗告#再審開始決定#司法的抑制description 原文share
横山横山信一·議員add フォローlocal_fire_department 再追及従来の抗告容認事例を踏まえ、今後の厳格運用を求めて締めくくった。「従来、抗告をすれば、検察が抗告をすれば、裁判所はそれを受け入れてしまう場合が多かったわけですから、そういう意味では、十分な根拠がなくて抗告をしていても裁判所がそれを受け入れてしまうと、従来だったら、そういう例があったわけでありますので」#即時抗告#再審開始決定#司法的抑制description 原文share