佐藤淳
裁判所の捏造認定を重く受け止めつつ、直接の認否は避け、法案は再審制度の前進と説明。
検察は袴田氏を犯人視せずと説明、国賠訴訟継続中を理由に詳細な答弁を回避。
証拠提出命令制度の新設により、裁判所の命令義務と検察官の提出義務を明文化したと説明。
過去事件への当てはめは困難としつつ、新法案は抗告原則禁止に加え恣意的判断防止の実効的措置を設けたと説明。
再審公判係属中を理由に、証拠内容・評価への言及を差し控えると答弁。
係属中を理由に、事件の内容・評価への回答は困難と重ねて答弁。
抗告可否は個別事案の判断事項とし、過去事件の根拠有無への回答は困難と繰り返す。
検証・追加調査の公表内容を超える指摘の真偽について、証拠不見の立場から回答困難と説明。
検察は再審無罪確定後、前川氏を犯人視しない旨を明らかにしていると答弁。
名古屋高検の追加調査結果で、捜査報告書不提出のまま異議申立てした点は反省すべきと記載と説明。
是正措置の欠如を一貫して反省と述べつつ、対応は検察が個別判断すべきと答弁。
過去事件への遡及適用は答弁差し控えとしつつ、検証・追加報告に反省点記載と説明。
刑事局長、証拠開示の時代的認識や判断変更への抵抗感が背景にあったと追加調査報告書を踏まえ答弁。
証拠提出命令制度、要件充足時は検察官に義務発生。従来運用に上乗せし提出範囲拡大、通達等で周知徹底すると答弁。
証拠の弁護人間共有や専門家への提示は再審準備に当たり禁止対象外であり、不当な萎縮は生じないとの見解を示した。
個別事案への言及は避けつつ、法案が規定する考慮要素に基づき検察が今後判断するとの見解を示した。
関連性不問の全証拠提出命令は審理構造と整合せず、運用の安定性にも欠けるため相当でないと答弁した。
刑訴法441条により再審請求に期間の定めなし、時期的制限は存在しないと答弁。
禁止規定はないが証拠提出要件や一事不再理的制約で濫用は抑止可能。新法で調査手続によるスクリーニングを導入すると答弁。
濫用的再審請求の大量発生は裁判所・検察のマンパワーを圧迫し、本格審理事案の進行に支障が生じ得ると答弁。
改正が再審請求動向に与える影響は予測困難であり、増加数の試算提示は困難と答弁。
調査手続段階での濫用的請求棄却は可能。附則2条で施行後5年ごとの検討条項を設置し、運用状況を踏まえ検討すると答弁。
決裁制度上、上司は主任検察官の報告で事案把握するが、当該事件では指導監督が不十分だったと説明。
報告書に上司の事件記録確認状況の記載がなく、当局として答弁困難と述べる。
最高検刑事部長指示による録音・録画確認の強化と、監察指導部による違法・不適正行為の監察体制を説明した。
弁護人からの申入れも監察指導部の調査の端緒となる旨を答弁。
公訴取消し制度の存在と、大川原化工機事件における公判部検討を経た取消し事例を説明。
公判部の主体的発見ではなく弁護人側主張を踏まえた公訴維持困難の判断だったと説明。
検察不信の声を審議で実感。改正の趣旨・内容を全国の検察官に周知徹底し、適切な運用の確保に最大限努力する。
目的外使用禁止の運用は、支援・報道の意義を踏まえ、行為の目的・態様等の個別事情を考慮して判断する。
成立後は法制審・国会議論を踏まえ現場に周知徹底。具体的手法は未定も対応実施を確約。
元上司関係でも牽制機能は損なわれないと反論。法務・検察の役割分担を強調。
抗告理由の遅滞なき公表と五年ごとの検討条項により運用の客観性・抑制性を担保すると説明。
施行後の再審開始決定に対する不服申立てには公表義務の新規定が適用されると説明。
条文上義務外だが、過去経緯を踏まえた丁寧な説明の可能性を示唆。
指摘の妥当性を認め、国民理解のための説明の必要性を肯定。
抗告理由の公表と5年ごとの検討条項により、慎重かつ抑制的な運用の確保を見込むと答弁。
証拠目的外使用禁止・証拠一覧表制度を重点対象に、運用実態を踏まえた検討を行うと答弁。
再審請求審の国選弁護導入は法制審で見送られたが、無罪確定時の費用補償制度を拡充する方針を説明。
再審は確定判決への例外的救済手続であり、通常審同様の国選弁護必要性は考えにくいが、必要性の高いケースの整理は今後の論点。
令和6年の起訴件数は虚偽告訴罪8件、偽証罪3件。個別事案ごとに法と証拠に基づき厳正対処と答弁。
立件判断は警察・検察が行うと答弁。
捜査情報の漏洩は禁止と述べ、前科情報漏洩の処罰事例を挙げつつ疑いがあれば捜査対象になるとした。
提出命令制度の関連性は相当の広がりを持つ。旧証拠の証明力減殺があれば他証拠も対象となり得る。
通訳人データベースの整備、遠隔通訳システムの活用、セミナー実施により質的量的充実を図っていると答弁。
外国人事件は捜査上の困難を伴うが、日本人事件と比較して不起訴になりやすいとは一概に言えないと答弁。
供述の信用性評価は外国人特有ではないとし、関係機関連携による真相解明の努力を説明。
検察官の一義的判断を認めつつ、提示命令(一覧表・全部提示)による範囲具体化の手段を説明する。
検察官が判断不能な命令発出は通常想定されず、任意協議段階での事前調整を前提として説明する。
445条の3における該当性判断の主体は一義的に検察官であると答弁。
指定範囲該当性の判断主体も一義的に検察官であると答弁。
当事者間協議と提示命令の活用により、指摘の懸念は生じないと反論。
通常審での当事者間の主張・応答をコミュニケーションと位置づけ、再審請求審での実施可能性を説明。
誤りが判明すれば是正措置を講じるべきとしつつ、法案成立前後で対応に変化なしと答弁。
裁判所勧告に応じた一覧表提出の運用継続に言及するも、義務化の明言は回避。
勧告の法的拘束力を否定しつつ、附則四条二項を踏まえた開示運用の改善方針を答弁。
証拠は捜査機関に帰属せず、適正裁判実現のためのものと答弁。
供述調書は署名押印を要件として証拠能力が付与される旨、刑訴法の構造を説明した。
刑訴法198条に基づき、供述者への閲覧・読み聞かせによる確認が調書作成の前提であると答えた。
最高検検証報告を引用し、保釈請求への検察対応に問題があったと認め反省の意を示した。
職権主義に基づく再審請求審の手続構造を理由に、通常審同様の交付制度は導入していないと説明した。
証拠一覧表の運用方法は裁判所の訴訟指揮の下、今後の実務努力で対応していくものと答弁した。
職権主義維持の経緯は議論の形跡なく不明、濫請求対策等が理由として文献に指摘されると答弁。
裁判所主導の証拠提出命令は職権主義と整合的、直接開示は実務混乱の懸念があると答弁。
証拠の複製等の定義を説明し、そのままの交付は違反となり得るが加工形態は個別判断とした。
再審準備目的での証拠複製使用による実験は目的外使用違反に当たらないと答弁。
規律の対象は再審請求人・弁護人に限られ、第三者の行為には及ばないと答弁。
個別事案への断定は避けつつ、弁護人による実験は準備目的と認められ得るとした。
個別条件付与方式は実効性・現実性に課題があるとして一律禁止の方針を維持すると答弁。
調査手続の棄却事由限定により拙速な棄却は生じないとの見方を示した。
既存の実務運用は維持され、調査手続創設で請求人負担は増えないと答弁。
個別事案の裁判所判断次第としつつ、そのような解決もあり得るとした。
真犯人判明や偽装事故発覚等、検察官再審請求の実例を紹介した。
公表義務と裁判所による棄却により、抗告への司法的抑制は十分機能すると答弁。
個別人事の検討過程は答弁を差し控えつつ、幅広い観点で検討可能な適任者を選定したと説明。
選定された研究者は刑訴法学界を代表する立場であり、個別論点への意見で選んだのではないと説明。
刑訴法改正の重要性を踏まえ、裁判所・弁護士・検察・学者等多様な専門家による幅広い検討体制だったと説明。
サポート室は有罪維持が目的でなく、法と証拠に基づく助言・指導を行ってきたと説明。改正法後も継続方針を示した。
調査報告書は、検察官が矛盾判明後も従前主張を維持し続けたことを反省すべきと指摘している。
誘導防止と供述信用性の慎重な吟味を求める通知を発出し、全国検察官へ周知したと答弁。
検察から警察への本件を踏まえた指導は把握していないと答弁。
附則5条の1年以内は努力義務であり、審理省略を求める趣旨ではないと答弁。
捜査報告書の是正がなされず裁判所に誤った心証を抱かせた経過は動かないとして、報告書の記載趣旨を説明。
新証拠により旧証拠の証明力が減殺された場合、関連する捜査報告書も提出命令対象となり得ると説明。
厳正公平・不偏不党の姿勢での職務遂行が社会秩序維持・国益に適う。
臓器移植関連の新たな刑法罰則規定設置は慎重な検討を要する。
検察は前川さんの無罪を厳粛に受け止め、裁判所批判を真摯に反省。全国検察官に職務適正徹底を周知したと承知している。
公表前提の検証実施や対応は検察当局が個々の事案に応じて判断すべきものと考える。
IT犯罪複雑化で電磁的記録媒体精査増加。時間制限と調整により超過勤務実施。
全分野専門化不可能。謙虚な姿勢で専門家活用が重要。
刑事デジタル化で記録電子データ化により運搬業務が不要となり効率化に資する。限られたリソースでの適正な検察権行使のため情報通信技術活用含む業務効率化を不断検討。
現行法運用状況・国内実態把握・諸外国規制状況調査を実施中。スケジュール未確定も速やかな検討を表明。
再審制度は法制審議会審議中につき方向性等の現時点回答は困難と答弁回避。
再審開始決定の不服申立て議論状況を説明しようとするも委員に制止され答弁中断。
協議会取りまとめで録音・録画対象拡大等の新たな検討の場設置を強く期待。現在立ち上げ検討中だが具体的回答困難、取りまとめ結果踏まえ適切対応方針。
特定秘密保護法違反起訴例なし。個別証拠判断のため理由回答困難。
外形立証採用。刑訴法により裁判長が不相当尋問・陳述制限可能。
刺激証拠は法令上の用語でなく統一見解なし。裁判員裁判で遺体写真、凶器、音声、映像等の広範な証拠が採用困難な傾向にあるとの指摘を承知。
客観証拠は事実証明に極めて重要。検察は裁判員への心理的負担に配慮しつつ、立証に必要な場合は適切な証拠採用を求める対応に努める。
検察は令和6年度身柄事件取調べの約99%で録音・録画実施。4月1日から一定の在宅事件取調べでも試行開始。
法務省は弁護人立会いの件数を網羅的・統計的に把握せず、具体的事例も承知していない。
個別事案回答を差し控え、一般論で進行制御困難な高速度は速度と道路状況の総合判断と説明。
総理指示により買春処罰化検討開始。児童性被害時効延長の附則規定に基づく検討も継続。
売春防止法1条の目的規定を引用、尊厳侵害と助長行為処罰の根拠を示した。
制定時文献の双方尊厳侵害論を紹介しつつ、現在の評価は議論があると留保。
制定時文献の購買者尊厳侵害論を確認しつつ、現在の評価は議論の余地ありと逃げ道設定。
女性売春者のPTSD等人権侵害的法益侵害の事実を認める答弁。
刑事デジタル法は令和9年3月31日までに施行。新システム開発中、令和8年夏頃から関係機関連携テスト予定。
無罪主張・黙秘権行使のみでの長期拘束は不適切。最高検が8月に通知発出、供述状況以外に証拠関係・手続進行状況も踏まえた保釈判断の徹底を指示。
再審請求事件の審理長期化等で法改正議論あり。刑事手続協議会で法制審での検討提案され三月に諮問。
個別人事検討過程は差し控える。諮問内容に照らし再審請求事件実情を踏まえ幅広い観点から検討するに適した方々を選任。
幹事合計9名中、検察出身者4名、警察出身者1名。検察出身者4名のうち3名は法務省刑事局の部会長補佐。
通訳人確保困難による不起訴事例の有無は承知せず。個別事件の不起訴事情は様々で法務当局の網羅的把握外。
性的姿態撮影等処罰法で検察官に押収物児童ポルノの消去権限、リモートアクセス複写の場合の消去命令権限を規定。
総理指示により売春防止法の検討開始。現行法運用状況、国内実態、諸外国規制の各調査を実施し多角的検討を行う。
弁護人立会い制度化は取調べ機能を根本的に変質させ大幅に損なうおそれから法制審・刑事手続協議会で法整備方向性示されず。
検察当局は身柄事件94-99%で録音録画実施、在宅事件試行も開始。在り方協議会で新検討の場設置期待との取りまとめ。
現行再審制度は基本的に適切機能も、審理長期化指摘受け法制審で検討中。
証拠開示の法整備に反対意見なしも具体的規律は検討継続。
不服申立て禁止論と裁判紛争解決機能喪失等の反対論併存。
検証で原告代理人からも聴取し客観性確保。今後有識者参与会で問題点説明・改善状況報告し、意見を検察組織運営に反映。