古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及証拠開示の肯定否定両説を整理し、改正案445条の2の証拠提出命令における特定性の程度を、具体的な申立書例を用いて裁判所に問う。「こういう特定で申立書が上がってきたときに、裁判所はこういう内容の決定を出しますでしょうか。」#再審制度#証拠開示#証拠提出命令description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁特定方法は裁判官の個別判断としつつ、個別証拠まで指定された事例なら命令発出はあり得ると答弁。「個別の証拠まで指定されておりますので、検察官において提出すべき証拠の範囲を識別できるものとして、このような命令を発することはあり得るのではないかと思われるところでございます。」#証拠提出命令#再審制度#特定性description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及類型的・包括的な証拠指定(実況見分調書等一切)による申立てでの証拠提出命令発出の可否を問う。「捜査段階で作成された一切の実況見分調書、捜査報告書、鑑定書、写真、動画、こういうふうな形で申請書が上がってきた場合に、命令は裁判所としては発し得るでしょうか。」#証拠提出命令#再審制度#特定性description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁類型的特定による命令発出の可否は事案次第であり、発出の有無を一概に言えないと答弁。「これで提出を命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。」#証拠提出命令#再審制度#特定性description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及例示付記による証拠範囲の画定方式での証拠提出命令発出の可否を問う。「別紙記載の証拠、又はこれらに関連する証拠、こういう特定の仕方の場合はいかがでしょうか。」#証拠提出命令#再審制度#特定性description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁例示による特定方式についても発出の有無を明確に答えられないと繰り返す。「命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。」#証拠提出命令#再審制度#特定性description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及再審請求理由との関連性を基準とした証拠範囲画定での命令発出可否を問う。「再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。」#証拠提出命令#再審制度#再審請求理由description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁関連性基準による特定方式についても事案依存であり回答困難と答弁。「事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。」#証拠提出命令#再審制度#再審請求理由description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及争点(犯人性)を基準とした証拠範囲画定での命令発出可否を問う。「再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、これはいかがでしょうか。」#証拠提出命令#再審制度#犯人性description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁争点基準による特定方式についても事案依存で回答困難と答弁。「まさに事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。」#証拠提出命令#再審制度#犯人性description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及検察・警察保有の未提出証拠全般を対象とした特定方式での命令発出可否を問う。「検察官及び司法警察職員が保管している一切の未提出証拠、これはどうでしょうか。」#証拠提出命令#再審制度#未提出証拠description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁広範な未提出証拠全部という特定は関連性等の要件不適合の可能性があり発出は考えにくいと答弁。「このような命令を発することは余り考えられないのではないかなと思われます。」#証拠提出命令#再審制度#未提出証拠description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及検察手持ち証拠の非対称性を踏まえ、証拠提出命令制度自体の実効性の欠如を指摘し裁判所の見解を問う。「この提出命令というのはほとんど意味を成さないというふうに考えるべきじゃないかと思うんですが」#証拠提出命令#再審制度#証拠開示description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁裁判所は公判不提出証拠非把握を認め、協議及び提示命令により提出命令対象を具体化していくと答弁。「そのため、証拠提出の範囲等について再審請求者側及び検察官と協議をしたり、証拠及び標目の一覧表、この提示命令を発するなどすることを通じて、提出命令の対象とすべき証拠の範囲を具体化していくことになると思われます。」#証拠提出命令#再審制度#証拠開示description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及裁判官の姿勢により、特定性不足を理由とした却下でその段階で手続が終結する可能性を確認する。「裁判官が、ああ、これはもう特定性がないから、はい却下というふうにすれば、もうそれでその証拠提出命令についてはその段階でもう終わりと、そういうふうに認識してよろしいでしょうか」#証拠提出命令#再審制度#特定性description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁個別判断への言及は避けつつ、裁判所の適正迅速な手続遂行責務を強調し放置等を否定する。「裁判所としては、手続を主宰する者として、適正かつ迅速にこの手続を進めていく、こういう責務があると認識しているところでございます。」#証拠提出命令#再審制度#裁判所の責務description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及犯人性関連証拠という特定方式における該当性判断の主体を裁判所に確認する。「犯人性に関するかどうかというこの判断は誰がすることになるんでしょうか。」#証拠提出命令#再審制度#犯人性description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁該当性判断の主体は命令を受けた検察官であると答弁。「その命令を受けた検察官において関する範囲というのを判断するということになろうかと思われます。」#証拠提出命令#再審制度#犯人性description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁検察官の一義的判断を認めつつ、提示命令(一覧表・全部提示)による範囲具体化の手段を説明する。「検察官が一義的には判断するというのはそのとおり事実であります。」#証拠提出命令#提示命令#再審制度description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローlocal_fire_department 再追及検察官の関連性判断の誤りにより無罪証拠が開示されない構造的リスクを論理的帰結として指摘。「関連しないと思うという証拠の中に本当は無罪を証明する証拠がある場合は、これはもう裁判所には全然出てこないということになりますね、論理的な帰結として。」#証拠提出命令#無罪証拠#証拠開示description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁検察官が判断不能な命令発出は通常想定されず、任意協議段階での事前調整を前提として説明する。「検察官が判断できない、要するに個々の証拠が提出命令の対象に含まれているかどうかを判断できないような形で命令がなされるというのは通常は考えづらいのではないか」#証拠提出命令#提示命令#再審制度description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及445条の3の条文構造から、特定性不十分の判断が提示命令前の提出命令却下に直結する問題を指摘。「提出命令申し立てた段階で、はい、却下、駄目ですよというふうになってしまう。これ、条文の構造上そうなっているでしょう。」#提示命令#証拠提出命令#特定性description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁445条の3における該当性判断の主体は一義的に検察官であると答弁。「一義的には検察官において判断するものと考えられるところでございます。」#提示命令#証拠提出命令#特定性description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローbolt 追及証拠標目一覧表提示命令における指定範囲該当性の判断主体を確認する。「裁判所の指定する範囲に属するか属しないかというのは、これは誰が判断するんですか。」#提示命令#証拠一覧表#再審制度description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁指定範囲該当性の判断主体も一義的に検察官であると答弁。「一義的には検察官において判断するものと考えられるところでございます。」#提示命令#証拠一覧表#再審制度description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローlocal_fire_department 再追及検察官の善意の誤判断による重要無罪証拠の構造的な非開示リスクを再度指摘。「それが客観的には再審の無罪に導く非常に重要な証拠だったという場合、それはもうずっと表に出てこないということになるわけですね、この条文の構造からいえば。」#証拠提出命令#無罪証拠#再審制度description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁当事者間協議と提示命令の活用により、指摘の懸念は生じないと反論。「裁判所がそのように判断すれば、裁判所の求める証拠は検察官は義務を負うわけでありますので、提出を命ずる義務を負うことになって、検察官、委員の御指摘のような御懸念は生じないのではないかというふうに考えられるところでございます。」#提示命令#証拠開示#再審制度description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローlocal_fire_department 再追及コミュニケーション実施を条文上の根拠なしとし、局長の説明を単なる希望論と批判。「この条文のどこかにコミュニケーションを行えと書いていますか。」#提示命令#証拠開示#再審制度description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁通常審での当事者間の主張・応答をコミュニケーションと位置づけ、再審請求審での実施可能性を説明。「当然、その再審請求人側としては、このような証拠が含まれるように...証拠提出命令の請求をするということになりましょうし、それに対する証拠の存否なども含めて検察官の意見を裁判所に言うというのは、これ、通常審でも通常に行われているところでありまして」#提示命令#証拠開示#再審制度description 原文share
古庄古庄玄知自民·議員add フォローhelp 確認450条の2の抗告要件「十分な根拠」の解釈に関する参考人・法務省見解を踏まえ、裁判所の判断方向を確認する。「こういう十分ではないが根拠がある場合は理由はないものとして棄却すべきだというのが東大の成瀬参考人の意見でした。」#再審制度#検察官抗告#再審開始決定description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁根拠不十分・理由なしと判断される場合は棄却判断に至ると答弁。「当該不服申立てには不十分な根拠しかなく、理由がないということであれば、棄却の判断に至るのではないかと思われます。」#再審制度#検察官抗告#再審開始決定description 原文share