平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁裁判官の判断姿勢への所見は困難としつつ、個々の事件の主張・証拠に基づき結論を導くと答弁。「裁判官としては、その職責に鑑みますと、個々の事件における当事者の主張、そしてその事件で取り調べた証拠に基づいて結論を導いていくことになるのではないかと考えております。」#再審制度#裁判官の判断#刑事訴訟法改正description 原文share
安達安達悠司·議員add フォローbolt 追及再審請求審での事実取調べ実施時、資力に乏しい者への国選弁護人付与を検討すべきではないか。「国が、もし本当にその方がお金がない場合は、資力乏しい場合は、国がきちんとそのようなケースは再審請求審であっても国選弁護人を付けるといったことも考えられるのではないかと思いますが、この点どのように考えておられますか。」#再審制度#国選弁護制度#刑事訴訟法改正description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁再審は確定判決への例外的救済手続であり、通常審同様の国選弁護必要性は考えにくいが、必要性の高いケースの整理は今後の論点。「再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手続であることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である。」#再審制度#国選弁護制度#刑事訴訟法改正description 原文share