飯田健太
審議中のため対象法律該当性は現時点で判断困難。施行後、厚労省と連携し検討する方針。
法定指針において、やむを得ない場合を除き通報者探索を防止する措置を事業者に義務付け。
通報者探索の適切性判断は事業者自身に委ねられるが、慎重な判断を求める規定である。
改正法で新設の通報妨害禁止規定は、通報不実施の合意要求や不利益告知等を禁止。
該当性は個別事情に基づき判断され、最終的には司法判断のため予断を避ける。
消費者の定義は個別法ごとに異なるが、広義では消費活動を行う者全般を指すと答弁。
定期購入契約の誤認表示への相談に対し、特定商取引法違反が確認された事案は行政処分済み。今後も厳正対処の方針。
公益通報者保護法上の三号通報先の例として、消費者団体、各種オンブズマン団体、国会議員、報道機関等を消費者庁ウェブサイトで示している。
報道機関は客観的事実の周知機能を持つため三号通報先となるが、インフルエンサー・ユーチューバーは通常その機能を有さず対象外と考えられる。
令和7年改正で通報者探索・通報妨害行為を禁止し不法行為責任を明確化。報復訴訟への牽制効果を期待するが、訴訟提起権自体の制限は困難と説明。
通販業者への処分割合が増加傾向。検討会で新ルール議論中も、現行法の最大活用で被害防止に努めると答弁。
消費者庁の任務外としつつ関係省庁との連携を示すが、税務Q&Aは未整備と回答。
業態の多様性から規制対応コストの一社当たり把握は困難としつつ、RIA(規制の事前評価)は実施と説明。
定量評価の困難さを認めつつ、意見聴取等を通じ事業者負担把握に努めると答弁。
訪問購入は特定商取引法で行為規制あり、昨年度13件の行政処分。高齢者被害への対応を強化する。
待ちの相談対応から脱却し、見守り活動・地域協議会を通じた被害の未然防止・救済機能強化を図る。
障害者の消費生活相談は増加傾向、2025年は2万6457件。キャッシュレス決済関連は網羅的な数値把握が困難と回答。
有効期限が実質非表示なら特定商取引法違反のおそれと答弁。消費生活相談の状況を注視し検討する方針。
日EU実務者会合でデジタル公正法制定状況を把握。年明けからデジタル取引・特定商取引検討会開催予定。
現行法定指針の公益通報者保護体制に二号通報者、三号通報者も含まれる。
兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないことを部署間で確認済み。
兵庫県知事の法解釈が消費者庁の法解釈とそごないことを確認済み。
知事の法解釈はそごなしと確認、体制整備も検討中なのでそのように理解。
公益通報該当性は通報者・事業者双方が判断し、判断相違時は最終的に裁判所が判断する仕組み。
法定指針で通報者探索防止措置を規定し、令和7年改正で正当理由なき探索禁止を新設。誤判断時は損害賠償請求や経営責任追及あり。
判断相違時は事実認定等で様々な意見聴取手続が必要であり、最終的に両当事者外の裁判所が判断する仕組み。
保護要件該当通報は保護対象。非該当通報もコンプライアンス・リスク管理観点から本法準拠対応が望ましいとQ&Aで示し周知継続。
経営者向け啓発動画・パンフレット、従業員向け研修動画等を内部通報制度導入支援キットとして提供。新設検査権限で実効性確保。
改正法で解雇・懲戒への罰則導入済み。配置転換罰則は立法事実蓄積、雇用慣行、労働法制等踏まえ要検討。
検討会は各界代表・支援弁護士で構成。裁判例参照、日弁連意見聴取により通報者状況踏まえた議論実施済み。
証拠資料収集・持出は情報管理・組織秩序への悪影響も。一定要件下の免責規定設置は困難、事案別総合勘案判断が適当。
通報対象法令違反行為は反社会性明白で秘密保護価値なし。告発義務との整合性からも守秘義務違反に該当せず。
ハラスメント相談による不利益取扱いは労働施策総合推進法等で禁止。別枠組み保護制度存在により対応済み。
高齢者狙いの悪質押し買いトラブル把握。国交省等と連携し消費者被害未然防止の対応継続。