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公益通報の三号通報先とインフルエンサーへの通報

5件の発言
account_balance国会·消費者問題に関する特別委員会·2026.06.16
公益通報

報道機関以外のインフルエンサー等への公益通報の該当性と通報者保護を議論

飯田健太·消費者庁政策立案総括審議官
chat_bubble 答弁
公益通報者保護法上の三号通報先の例として、消費者団体、各種オンブズマン団体、国会議員、報道機関等を消費者庁ウェブサイトで示している。
消費者庁のウェブサイトでは、事案に応じてということではありますけれども、その前提で、消費者団体、事業者団体、各種オンブズマン団体、公益通報者支援団体、国政調査権を行使する国会の議員や、地方議会の議員、報道機関を掲載しているところでございます。
#公益通報者保護法#三号通報#報道機関
川松真一朗自民·議員
bolt 追及
既存メディア不信からインフルエンサーへの通報事例が出ている。三号通報先にインフルエンサーが含まれるか問う。
こういったいわゆる発信者、インフルエンサーというのは、改めてお伺いしますが、この三号通報の対象に含まれるのか、お伺いします。
#公益通報者保護法#三号通報#インフルエンサー
飯田健太·消費者庁政策立案総括審議官
chat_bubble 答弁
報道機関は客観的事実の周知機能を持つため三号通報先となるが、インフルエンサー・ユーチューバーは通常その機能を有さず対象外と考えられる。
一般的に申し上げますと、ユーチューバーあるいはインフルエンサーと認識されている方々は通常は先ほど申し上げたような機能を有しているとは思われないということでございますので、こうした方々につきましては三号通報先には当たらないのではないかというふうに考えております。
#公益通報者保護法#三号通報#インフルエンサー
川松真一朗自民·議員
bolt 追及
報道機関とインフルエンサーの影響力に実質差がない中、対象外の通報先への通報で保護の谷間が生じ得る。報復的訴訟の実態把握を求める。
通報を受けた側がこれは正義のために伝えなきゃいけないといっていろいろと発信していくと、通報した人が逆に保護されないという現代的な谷間に陥ってしまう可能性がありますので、こうなると、通報した個人自体の人生は破滅になってしまいます。
#公益通報者保護法#通報者保護#報復訴訟
飯田健太·消費者庁政策立案総括審議官
chat_bubble 答弁
令和7年改正で通報者探索・通報妨害行為を禁止し不法行為責任を明確化。報復訴訟への牽制効果を期待するが、訴訟提起権自体の制限は困難と説明。
令和七年改正におきましては、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止されておりまして、通報者探索を行った場合には不法行為に該当し、事業者が損害賠償責任を負い得る、役員等が株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果も期待しているところでございます。
#公益通報者保護法#通報者保護#報復訴訟
結論
答弁での約束
公益通報者保護法の令和7年改正内容の周知に努める
公益通報に関する訴訟の実態を把握・注視する
description 出典:国会会議録 smart_toy AI要約:Claude(事前生成)