小林小林鷹之自民·議員add フォローhelp 確認皇室典範改正法案について、皇位継承の流れの意義を問う。男系継承の歴史的重みを強調。「今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということでありました。」#皇室典範改正#皇位継承#安定的な皇位継承description 原文share
木原木原稔自民·内閣官房長官add フォローchat_bubble 答弁皇位継承の制度的安定性を強調し、有識者会議報告を尊重する政府方針を答弁。「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされておりまして、政府としては、この報告を尊重しているところでございます。」#皇室典範改正#皇位継承#男系継承description 原文share
小林小林鷹之自民·議員add フォローbolt 追及皇族の養子制度における対象年齢を15歳以上とした根拠を質す。「養子の対象者の年齢を十五歳以上とした理由はなぜなのか、説明をお願いいたします。」#皇族の養子制度#皇族数の確保#旧十一宮家description 原文share
木原木原稔自民·内閣官房長官add フォローchat_bubble 答弁皇籍離脱の年齢基準(15歳以上)との整合性から、養子対象年齢を設定したと説明。「現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、これと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。」#皇族の養子制度#皇籍離脱#本人の意思description 原文share
小林小林鷹之自民·議員add フォローhelp 確認改正法案第38条5項・6項の「実方の系統」の語義について説明を要求。「この実方の系統という言葉は、改正法案の皇室典範第三十八条第五項、六項で使われておりますが、その意味について、国民に分かりやすく説明をお願いいたします。」#皇族の養子制度#実方の系統#皇統の紊乱description 原文share
木原木原稔自民·内閣官房長官add フォローchat_bubble 答弁「実方の系統」は旧十一宮家との実血縁を指し、地位・順位はこれに基づくと解釈規定を説明。「実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。」#実方の系統#皇族の養子制度#旧十一宮家description 原文share
小林小林鷹之自民·議員add フォローbolt 追及養子皇族に生まれた子の皇位継承資格の取扱いについて、政府の説明を要求。「改正法案における養子の子の取扱いについて、国民に分かりやすく説明をお願いいたします。」#皇族の養子制度#皇位継承資格#養子の子description 原文share
木原木原稔自民·内閣官房長官add フォローchat_bubble 答弁養子の子は生来の皇族として第1条・第2条が適用され、男子は皇位継承資格を有すると説明。「男子の場合は皇位継承資格を有することとなります。」#皇位継承資格#皇族の養子制度#養子の子description 原文share
小林小林鷹之自民·議員add フォローhelp 確認婚姻後も皇族の身分を保持する内親王・女王への住民基本台帳法適用の理由を確認。「内親王、女王について住民基本台帳法を適用することは正副議長の取りまとめで触れられていませんでしたが、今回の改正法案で適用することとした理由について、改めて説明願います。」#女性皇族の身分保持#皇族数の確保#住民基本台帳法description 原文share