湯本博信·総務省総合通信基盤局長
chat_bubble 答弁
データ通信専用SIMの既存契約で本人確認未実施のものに対し、施行後一定期間内の本人確認義務を課す制度。法の不遡及原則には抵触しない。
「施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけるものでございます。」
#施行時利用者本人確認#データ通信専用SIM#法の不遡及
法施行時点の既存データSIM契約者への本人確認義務と通信停止措置