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教員の労働基準法遵守と休憩時間確保問題

20件の発言
account_balance国会·文部科学委員会·2025.12.05
労基法

教員勤務実態調査で休憩時間が法定45分に対し23分しか取れていない現状について労基法違反の可能性を追及

大石あきこ·議員
bolt 追及
令和4年度教員勤務実態調査で小学校教諭の休憩時間は23分。労働基準法の法定45分間の休憩時間確保ができていない実態を指摘。
その勤務実態調査でこのように書いてあります。「平日 休憩時間の平均 学校種・職名別」によると、十月、十一月の休憩時間について、小学校の先生二十三分、中学校の教諭が二十三分、高校の先生三十六分しか取れていないという調査結果だったんですね。
#教員勤務実態調査#休憩時間#労働基準法
松本洋平🔷自民·文部科学大臣
chat_bubble 答弁
小学校教諭の休憩時間は10・11月23分、8月45分。労働基準法第34条は公立学校にも適用され、給特法指針で遵守を明示。
休憩時間を与えることは、労働基準法第三十四条の規定により、公立学校においても適用されるものであり、給特法に基づく指針においても、教育委員会が講ずべき措置として、休憩時間の確保に関する労働基準法等の規定を遵守することをお示ししているところであります。
#教員勤務実態調査#労働基準法第34条#給特法
大石あきこ·議員
local_fire_department 再追及
8月の45分は認めるが、10・11月は23分のみ。法定45分に対し23分しか取れていない事実確認を迫った。
法定の休憩時間は四十五分ですから、四十五分中二十三分しか取れていないということですよね、大臣。
#法定休憩時間#45分#23分
望月禎·文部科学省初等中等教育局長
chat_bubble 答弁
労働基準法上の45分に比べ、教員の自己計測による23分は少ないと事実上認めた。
所定の労働基準法上の四十五分というものの時間に比べますと、二十三分というのは、教員の、自分で一分単位で計ったものとしては少ないということでございます。
#労働基準法#45分#23分
松本洋平🔷自民·文部科学大臣
chat_bubble 答弁
局長答弁に同意し、休憩時間不足の事実を間接的に認めた。
今局長から御答弁を申し上げたとおりであります。
#局長答弁#同意
大石あきこ·議員
bolt 追及
法定45分に対し実態23分。この休憩時間不足が労働基準法違反に該当するか大臣に迫った。
松本大臣、法定四十五分の休憩、しかし、この十月、十一月、二十三分であった。労基法違反ですね。
#労働基準法違反#休憩時間不足
望月禎·文部科学省初等中等教育局長
chat_bubble 答弁
休憩時間は校長の勤務割り振りによるもので、調査は実際の業務離脱時間。23分でも直ちに労基法違反に該当しない。
労働基準法上の休憩時間につきましては、これは、勤務の割り振りによりまして校長がその休憩時間というものを割り振っている時間でありまして、今回の勤務実態調査などは、教員が実際業務から離れている時間というものを一分単位で計ったものでございまして、直ちに、二十三分だからといって、これが労働基準法上違反となるものではないというふうに考えてございます。
#勤務割り振り#実際業務#労基法違反
大石あきこ·議員
bolt 追及
局長の労基法違反否定見解について大臣の同意確認。
大臣、大臣も同じ考えですか。
#大臣見解#確認
松本洋平🔷自民·文部科学大臣
chat_bubble 答弁
労基法違反は個別ケース次第とし、局長答弁への同意を表明。
具体的にどれが違反の事実に当たるのかというのは、いろいろと個別のケースもあるんだと思っております。
#個別ケース#局長同意
大石あきこ·議員
local_fire_department 再追及
個別事情を踏まえても、現状で労基法違反の可能性があるか大臣見解を求めた。
個別はいろいろあるかもしれないんですよ。だけれども、労基法違反の可能性があると考えますか、大臣。
#労基法違反#可能性
松本洋平🔷自民·文部科学大臣
chat_bubble 答弁
労基法違反の可能性は個別実態調査による判断が必要との見解。
そこは個別の実態というものを調査をして判断されるべきものだと思います。
#個別実態調査#判断
大石あきこ·議員
local_fire_department 再追及
文科省の2022年調査で法定45分に対し実態23分。この結果での労基法違反可能性を大臣に確認。
文科省自身の二〇二二年の調査です。休憩時間が取れているのかの調査。法定が四十五分で、この実態調査では小学校二十三分だったんですから、労基法違反の可能性があると考えるのが普通だと思うんですけれども、労基法違反の可能性はないんですか、大臣。
#文科省調査#労基法違反可能性
望月禎·文部科学省初等中等教育局長
chat_bubble 答弁
労基法の休憩時間は使用者が労働者に保障する自由利用時間。調査は教員の実感による業務離脱時間で直ちに違反に非ず。
労働基準法で定める休憩時間は、使用者が労働者に権利として労働から離れることを保障した上で、労働者に自由に利用させる時間を指してございます。
#労働基準法#休憩時間定義#勤務実態調査
大石あきこ·議員
bolt 追及
政府答弁を「へ理屈」と批判。休憩時間調査の定義が労基法に沿わない問題を再度指摘。
どれだけへ理屈を重ねるんですか。それは私が先週言ったことじゃないですか。
#へ理屈#休憩時間定義#労基法
望月禎·文部科学省初等中等教育局長
chat_bubble 答弁
休憩時間は教師の自由時間。教員の休息不足感覚を踏まえ学校働き方改革を強力推進中。
休憩時間について、教師が自由な時間として活用できるとして、その時間をどう使うかは教師の自由でございます。
#休憩時間#自由時間#働き方改革
大石あきこ·議員
bolt 追及
教員が児童生徒と共にする給食時間が労基法上の休憩時間に該当するか確認。
学校の先生はお昼に御飯を食べるじゃないですか、子供たちと一緒に。あれは労基法の休憩時間なんですか。
#給食時間#休憩時間#労基法
望月禎·文部科学省初等中等教育局長
chat_bubble 答弁
給食時間の休憩時間充当は校長の勤務割り振り判断。給食時間を一律に休憩時間とは言えない。
学校の校長の勤務の割り振りとして、いわゆる給食の時間を休憩時間に充てているのか、それをまた分割してしているかというのは各学校の判断でございますので、給食時間そのものを取って、それが一律に休憩時間というふうに申し上げることはできないと思っています。
#勤務割り振り#給食時間#校長判断
大石あきこ·議員
bolt 追及
児童生徒との給食時間が労基法上の休憩時間として成立するか確認。
子供たちと一緒に食べる給食、お昼御飯の時間ですね、労基法上の休憩になり得るのですか。
#給食時間#労基法休憩#可能性
望月禎·文部科学省初等中等教育局長
chat_bubble 答弁
教員はチーム学校の様々な役割を担当。給食支援従事時は通常勤務時間で休憩時間非該当。
学校の中でも、チーム学校として様々な役割を持っています、先生方は。ですから、子供の給食の時間で先生方がそのまま給食支援に付き添っているという場合は、これは通常は勤務時間になります。
#チーム学校#給食支援#勤務時間
大石あきこ·議員
bolt 追及
給食時間は学校給食法の指導義務や安全配慮義務により労基法休憩時間に非該当。抜本的教員増員等が労基法遵守に必要。
子供たちと給食を食べているような時間というのは、学校給食法であったりとか、そういった学校の先生の指導も含まれますし、又は安全配慮義務もかかりますので、一般に休憩時間とは言えないですよね、労基法の定める。
#学校給食法#安全配慮義務#労基法
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