岸本武史
特定最低賃金は労使イニシアチブが基本と説明、参考事例を収集し地方最低賃金審議会に共有済みと答弁。
定員は令和8年度3145人、ILO基準を下回ると認めつつ、複数年度計画は設けず毎年度の増員要求で対応する方針を示した。
人材確保の重要性を認めつつ専門性育成の必要も指摘し、採用・処遇枠組みでの対応を検討する考えを示した。
使用者側は全事業主への情報提供を要求、労働者側はメリット制による保険料増を理由に被災者への圧力を懸念と説明。
適用事業場約15万のうち引下げ12万5131、引上げ2万2727との内訳を示した。
労働基準監督署の訪問調査や情報提供を発見端緒とし対応する方針を示した。
労働者側の反対意見を踏まえ、実態調査後に情報提供のあり方を検討する方針を示した。
実態把握結果次第で不利益取扱いの法規定化も検討課題とすると答弁した。
農林水産業の暫定任意適用事業を全面適用へ移行。約22万経営体が対象、円滑な定着へ5年以内の政令施行日を設定。
障害補償給付請求書との同時配布や年次通知での周知強化による運用改善を説明。
特別加入団体の要件を労災保険法に明記し、業務改善命令を新設。具体要件は法案成立後、労働政策審議会で議論。
法的根拠を持つ改善命令の仕組みを設け、特別加入団体の適正化を制度的に強化する方針。
改善命令の内容・範囲は個別の実態に応じ判断。調査権限は労災保険法46条の報告・出頭命令規定で対応。
現行通達で災害防止教育を義務化。法案成立後、具体要件は労働政策審議会で検討予定。
保険関係消滅時期を年度末まで確保し他団体移行を勧奨。未納付分は加入者に給付後、団体から徴収する対応を検討。
メリット制を背景とした労災隠し・報復行為の実態把握を今年度実施、来年度以降も継続。方法・時期は検討中とした。
受給者数・続柄別データを提示し、夫要件撤廃による新規受給者増を年間約33人と見込むと答弁した。
施行日前事案の具体的件数は未把握だが、女性被災者への遺族補償一時金支給人数は年間40〜67人と説明した。
医学的関連があれば新疾病は当初の業務上疾病と一体扱いで時効の対象外。脳血管疾患も政令指定疾病として検討中で、施行後周知に努める。
発がん性物質暴露から数十年後に発症する職業がんもあり、業務起因性に気付きにくい点は認識。施行後の状況次第で対象疾病追加を検討する。
各団体が職責に応じ報酬額を適切に設定していると答弁。
各団体の意思決定手続内で報酬額を決定していると答弁。
脳・心臓疾患等は業務起因性の判断が困難で時効後請求も多く、政令指定により消滅時効を5年に延長すると説明。
現行は5人未満雇用で任意適用だが、改正後は5年の周知期間を経て1人雇用でも労災保険加入を義務化する。
無償の相互扶助は通常労働者性に当たらないとし、チェックシート作成や農水省・自治体連携の相談体制構築を図る。
要件を法定化し業務改善命令制度を新設、命令違反時は保険関係消滅も可能とし実効性を強化する。
パワーハラスメント原因の労災認定が最多224件、前年比67件増。対人関係トラブルの実態悪化と社会的認知の向上、双方が影響と分析。
任意加入の周知等を進めてきた。零細事業主の事務負担軽減を検討し、準備期間を設けて全面適用に移行する方針。
契約形式でなく実態で労働者性を判断し、該当時は労災対象、未加入分は遡及して保険料を徴収する。
位置付けの相違を理由に、特別加入団体への報奨金制度創設は否定。
令和5年調査でハラスメント「特になし」89.8%、パワハラ7.1%と回答。
働き方改革の趣旨は健康確保、仕事と家庭の両立、女性・高齢者の就労環境整備。