森ゆ森ゆうこ·議員add フォローbolt 追及スルガ銀行の処分行員リスト等の提出拒否を追及。金融庁の監督責任と被害者救済のための資料徴求義務を問う。「金融庁の監督の失敗によって、まだ被害者が救済されていない。被害者救済のための資料の提出を求めるのは当然のことではありませんか。」#スルガ銀行不正融資#処分行員リスト#被害者救済description 原文share
石田石田晋也·金融庁監督局長add フォローchat_bubble 答弁銀行法上の資料徴求権限は経営監督目的に限られ、私法上の紛争解決の証拠収集には及ばないと説明。「私法上の取引に係る銀行と個々の債務者との間の取引、こういったことに関するトラブル、あるいは訴訟につながる、こういった資料、こういったことの証拠に資するような、こういった目的のために、私ども行政庁といたしまして、そういった資料なり、証拠なりにつながるものを徴求するといった権限は認められていない」#スルガ銀行不正融資#処分行員リスト#銀行法description 原文share
石田石田晋也·金融庁監督局長add フォローchat_bubble 答弁経営監督目的の資料徴求は可能だが、訴訟等の証拠開示目的での提出要求は権限外と再説明。「私たちがその銀行と債務者の間、あるいは私法間の取引の係るトラブルの解決、あるいは司法手続における訴訟あるいは調停、こういったところでの証拠となることを目的といたしまして、そういった目的のために私どもが銀行から何らかの資料を提出を求めさせて我々がそれを債務者に公開する、あるいは国会へお出しすると、こういったことは我々の銀行法で求められて、認められている目的ということにはかなっていないのではないか」#スルガ銀行不正融資#処分行員リスト#銀行法description 原文share
森ゆ森ゆうこ·議員add フォローlocal_fire_department 再追及金融庁設置法の目的規定そのものを問い、監督権限の根拠を突く。「金融庁の設置の目的は何ですか。」#金融庁設置法#利用者保護#スルガ銀行不正融資description 原文share
石田石田晋也·金融庁監督局長add フォローchat_bubble 答弁金融庁設置法第三条に基づき、金融の安定確保と投資者・預金者保護が任務と説明。「金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする」#金融庁設置法#利用者保護#金融の安定description 原文share
森ゆ森ゆうこ·議員add フォローlocal_fire_department 再追及金融庁設置目的の利用者保護を根拠に、被害者救済のための資料提出をこの場で確約するよう迫る。「詐欺的な融資によって、業者と結託したこの不法行為によって今まだ苦しんでいる被害者を救済する、それこそ目的じゃないですか。」#利用者保護#スルガ銀行不正融資#処分行員リストdescription 原文share
石田石田晋也·金融庁監督局長add フォローchat_bubble 答弁私法上の紛争解決目的での資料徴求は不可との従来見解を維持し答弁。「これは私法上のトラブルの解決のための証拠書類、そういったものに資するということで、我々としてそういったものを求めるということはできないというふうに理解しております。」#スルガ銀行不正融資#処分行員リスト#銀行法description 原文share
森ゆ森ゆうこ·議員add フォローlocal_fire_department 再追及片山大臣に対し、金融庁からスルガ銀行への証拠書類提出要求を確約するよう求める。「スルガ銀行に対して、金融庁から、その証拠書類を提出するように求めてください。きちんとお答えいただきたいと思います。」#処分行員リスト#利用者保護#スルガ銀行不正融資description 原文share
片山🔷片山さつき🔷自民·財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)add フォローchat_bubble 答弁資料は金融庁未保有であり、新規提出要求は権限外と答弁。銀行への指導監督継続を表明。「委員が御指摘の資料につきましては、この金融庁発言にもございますが、金融庁において保有をしておりません。」#処分行員リスト#スルガ銀行不正融資#銀行法description 原文share