石田晋也
十分な改善措置が認められない限り業務改善命令は解除しない。調停条項に基づく示談協議の誠実な履行を確認・指導していく。
示談成立の加速化に向け、債務者の困り事情報を集めるウェブ窓口を昨日金融庁サイトに新設。
新設窓口は調停中で示談未成立の債務者に特化。それ以外は既存の一般相談窓口で対応。
調停未参加者にも既存窓口で同様に丁寧対応する方針であり、差を設ける意図はないと説明。
私法上の紛争解決は当事者間協議・司法プロセスの領分とし、金融庁は銀行対応の適切性監督にとどまると答弁。
銀行対応の適切性確認目的で個別状況を既に把握しているが、裁定機能は担えないと答弁。
銀行法運用の立場から、対応適切性確認のための権限行使を継続する方針を改めて説明。
方針の事実確認は金融機関内部の原因検証目的であり、個別私法契約への介入命令ではないと説明。
個別案件への回答は控えつつ、不祥事発生時には報告を受けている旨を答弁。
個人情報保護法・ガイドラインに基づき事案報告を求め、行政対応の要否を事案ごとに検討すると答弁。
ウェブ窓口は調停申立債務者向け。一般の利用者相談窓口でも相談を受け付け、希望に応じ銀行へ伝達し対応を促す。
相談者を限定せず受付け、必要に応じ銀行・弁護団に共有し対応を進める。
個別事情を確認し、生活困窮を招く返済プランが判明した場合はスルガ銀行へ必要な指導を行う。
シェアハウスは一律解決した一方、アパマンは双方の主張対立で調停が長期化したと説明。
ウェブ相談窓口を新設し、生活困窮を招く返済プランが確認された場合は指導すると答弁。
業務改善命令に基づく再発防止策を含む業務改善計画の履行状況を継続的にフォローアップしている。
専用窓口は調停案件の早期解決を目的としたもので、対象外の被害者にも丁寧に対応する考えだ。
調停未成立で銀行との協議が難航している債務者を主な想定利用者と説明した。
専用窓口の趣旨は調停参加者の協議加速化にあると説明し、対象外の相談は一般窓口で対応、表示の見直しを検討すると述べた。
利用者・弁護団の意見を踏まえ、窓口の使いやすさ改善を検討すると答弁した。
新窓口は情報共有により認識相違を解消する仕組み。銀行対応に問題あれば指導実施。
被害者内心の把握困難としつつ、調停条項に基づく誠実協議の重要性を指摘、銀行指導継続を表明。
個別事情を踏まえ債務者の生活困窮回避を重視、窓口による情報共有で協議促進を説明。
地域金融機関の資本基盤は充実し金融システムへの影響なしとしつつ、関係省庁連名で加盟店の資金繰り支援を要請したと答弁。
全銀協が高齢顧客対応の指針公表、後見制度支援預貯金の導入状況を金融庁が毎年調査し金融機関の取組を促進。
銀行法上の資料徴求権限は経営監督目的に限られ、私法上の紛争解決の証拠収集には及ばないと説明。
経営監督目的の資料徴求は可能だが、訴訟等の証拠開示目的での提出要求は権限外と再説明。
金融庁設置法第三条に基づき、金融の安定確保と投資者・預金者保護が任務と説明。
私法上の紛争解決目的での資料徴求は不可との従来見解を維持し答弁。
監督指針に基づく銀行への行政処分実績はなく、朝日生命への業務改善命令のみと答弁。
旧三菱銀行の融資対応体制は確認したが、行政処分は行っていないと答弁。
三菱銀行への行政処分は行っていないと明確に答弁。
当時は単発事案と判断し調査要請しなかったが、新たな事案発生を受け報告徴求命令を発出したと答弁。
当時の判断の誤りを認めつつ、今後の対応方針は明言を避ける。
返済プランは当事者間協議によるべきとしつつ、スルガ銀行の誠実対応を指導監督すると答弁。
返済条件は個別事情に応じ当事者間協議によるべきとし、一律のルール化は困難と答弁。
サービサーは法務省監督下にあり、金融庁に監督権限はないと答弁した。
信用情報の任意削除の仕組みはなく、金融庁の働きかけは困難と答弁した。
不正売買金額は累計約7千億円、ピークは4月の約3千億円。減少傾向だが被害の終息には至っていない。
大手対面証券は原状回復、大手ネット証券は二分の一補償が原則。業界として補償方針を公表済み。
補償割合は各社がログイン管理状況やセキュリティー環境等を踏まえた経営判断。公平な取扱いを要求。
補償内容公表やセキュリティー強化等により顧客理解を深めるよう確認・指導する。
組織的問題を背景としたアパマン融資等の投資用不動産向け融資の多数不正行為を確認し2018年10月に業務改善命令発出。
業務改善命令の顧客保護における「顧客」に被害者・債務者・融資先が含まれることは当然と回答。
経緯・問題本質と議員指摘を踏まえ、そういった言い方も含めよく留意して対応したいと回答。
事務的事情により文書等では検討必要だが、議員指摘の御趣旨を踏まえしっかり仕事をやっていきたいと回答。
金利上昇による貸出利息増で収益改善傾向。資本基盤充実により金融システム全体の安定性を確認。
行動様式・管理体制・ガバナンス等を多角的にモニタリングして健全性確保を図る必要性を認識。
多くの地域金融機関で内部監査高度化が進展する一方、一部機関は従来の事務不備監査に終始し改善余地。
苦情・相談情報を深刻な問題として活用できず早期察知に失敗。大いに反省すべきモニタリング課題と認識。
二〇一八年十月にコンプライアンス・リスク管理基本方針を策定し苦情・相談情報の傾向分析強化等を明文化。
シェアハウス向けでは裁判所による定型的不法行為認定でスルガ銀行に損害賠償債務発生、アパマン向けは未認定。
スルガ銀行から調停成立見通し極めて乏しい案件の一部について調停不成立上申書提出意向を事前把握。
裁判所判断未提示事項での調停プロセスへの直接介入・指導は困難。調停への誠実対応確認が監督の限界。
資産運用立国実現には金融信頼が大前提。投資家・預金者の安心利用環境確保が重要。法令遵守・顧客本位業務運営のモニタリング等を継続。
スルガ銀行問題の長期化を受け、5月に報告徴求命令を発出。延滞利息減免、下限金利引き下げ等の支援策を確認し、調停への誠実対応を監督。
早期解決重要。支援策の着実実施と調停での誠実対応を監督確認し、債務者に寄り添った対応を強く促す。
個別支援策フォローと調停の早期決着、債務者救済実現へ向け、銀行の個別対応含め指導継続。
検査権限はあるが個別債務整理で司法プロセス代替は銀行法で認められていない。健全業務運営態勢確保が基本。
長期間の把握不足を重く受け止め、モニタリング手法改善を含む検査監督強化に取り組む。
処分行員リストは個人情報保護法の対象で、司法の調停プロセスへの行政介入は困難。銀行への誠実対応要請に留まる。
スルガ銀行は債務者との個別接点確保・早期解決目的で支払督促実施。対話応諾者には督促取り下げ等柔軟対応。
2018年から業務改善命令等で対応も長期化。今春の報告徴求命令に続き、一段厳しい状況確認と指導強化の方針を表明。
第三者委員会による支払減免等実施済み。6月公表の調停外支援策と調停協議の並行推進、個別適切対応の重要性を強調。
ネット証券不正取引被害急増に対し、各社への誠意ある補償指示と多要素認証必須化等セキュリティー対策強化で対応。
約款免責条項存在も証券業協会申合せで一定補償実施。具体的補償内容は各社セキュリティー・サービス状況による経営判断。