板津正道·最高裁判所事務総局人事局長
chat_bubble 答弁
裁判官は職権行使の独立により勤務時間把握になじまず、調査は行わない。部総括裁判官が負担状況を把握し指導・助言を実施。
「裁判官については、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務行使もその自律的判断に委ねられているという特徴がございまして、勤務時間も個別具体的に把握、管理することになじまないところがあるため、勤務時間を把握するような調査自体は行っておりません。」
#裁判官労働時間#職権独立#ワークライフバランス
裁判官の職権独立と労働時間管理の課題、改正家族法施行に向けた体制整備を議論