松本敦司·内閣官房内閣人事局人事政策統括官
chat_bubble 答弁
特別職給与体系参照で決定される者として最高裁長官(総理大臣同額)、最高裁判事・検事総長(国務大臣同額)。
「特別職の給与体系を参照して給与が決定される者といたしましては、例えば最高裁判所の長官、これは内閣総理大臣と同額、それから最高裁判所の判事や検事総長、これは国務大臣クラスと同額の給与とされてきたところでございます。」
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総理・閣僚給与を参照する最高裁長官等への影響と制度見直し