青木孝徳·財務省主税局長
chat_bubble 答弁
公共交通機関特例はタクシー対象外。レシート交付が通常行われ、事業性質上困難とは言えず公平性の観点から適用しない。
「タクシーにつきましては、インボイス制度実施前におきましてもレシートや領収書などを利用客に交付することは通常行われておりまして、請求書等の交付が事業の性質上困難とは言えず、他の事業を行う者との公平性の観点から、特例の対象とすることは適当ではないということを踏まえたものでございます。」
#インボイス制度#公共交通機関特例#仕入税額控除


